政府公式ページ “ROAD TRAFFIC (BICYCLES) RULES”
https://sso.agc.gov.sg/SL/RTA1961-R3
を参照し、シンガポールで自転車に乗るときの注意点をまとめました。
こちらのページには、自転車、電動アシスト付自転車、トライショー(三輪車)について、書かれています。ブログに書く以上、私としては、必ず守ってくださいね、としか言いようがないのですが、現実問題として、手信号など、守っている人が少ないルールもやはりあります。
追記:もっと読みやすいページもありました!条文にない細則?や、個別の例が書かれていてわかりやすいです。
https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/getting_around/active_mobility/rules_and_public_education/rules_and_code_of_conduct.html

ちなみにこれが、(BICYCLE)のついていない、一般的な交通法規“ROAD TRAFFIC RULES” です。
https://sso.agc.gov.sg/SL/RTA1961-R20?DocDate=20180430#pr9-
2条 定義
「暗い時間」とは、19時から翌7時とする。
– のちに書かれますが、ライトの点灯義務がある時間です。夜間も同様です。
3条 牽引、他の車両につかまって走る行為について
非牽引車の乗員の有無にかかわらず、他の車両をけん引しても、されてもいけない。また、動いている車両につかまって移動するのも禁止。
– よく外国のピスト乗りがyoutubeにアップしている行為ですね。
4条 乗員数
設計された乗員数を超えて乗車しないこと。ただし、12歳以下の子供は適切な「carrier」を取り付ければ、そこに乗ることができる。16歳以下の子供は、電動アシストバイクの後部座席に乗車してはならない。
– (1)と(2)の解釈の違いが難しいですね。自信がないです。タンデムの自転車を想定している?
5・6条 手信号
止まる:左右逆のL字状に、右腕を垂直に掲げる。手のひらは前へ向ける。
スピードを落とす:右腕を斜め下に下ろし、手のひらを地面に向けて上下させる
右方へ、右折:右腕を水平に上げる
左方へ、左折:左腕を水平に上げる
安全に走行、危険を回避するするために十分な時間、動作すること。
– 止まるときのジェスチャーが、あまり直感的に響いてきませんね。
7条 横並び走行の禁止
自動車を追い抜く場合を除いて、自動車の右側を走行してはいけない。
-道路の清掃車とか、とてもゆっくり走る重たそうなトラックが、時々いますので、そのような車は抜かしていいんだと思います。
片側1車線の道路を走行する場合と運行時間中の(5時-23時くらい)バスレーンを走行する場合、自転車同士で、追い抜きのため以外で並走してはいけない。
片側2車線以上の道路を走行する場合、自転車は並走してよい。(一番左の車線を走行)
車道上に自転車レーンが設定されている場合、自転車は必ずその中を走行すること。
-文章が難しかったですね。多分これであっていると思うのですが
8条 左側走行
自転車等は、車線のなるべく左側を走行すること。
9条 積み荷
不安定、不安全な状態の荷物を載せて走行しないこと。
三輪車の場合、車体からはみ出している荷物を載せない、そして地面から1m以上の高さまで積載しないこと。
-はい、異論はありません。
10条 普通に乗車してください
“No bicycle, power-assisted bicycle, trishaw or tricycle shall be ridden or propelled otherwise than in an orderly manner and with due regard for the safety of others.”
他の人の安全を尊重し、普通の乗り方で乗ってください
-…今までどんな変な乗り方をした人がいたのでしょうか。
11条 車線を逆走しない
“A person must not ride a bicycle, power-assisted bicycle, trishaw or tricycle on a road against the flow of traffic.”
-そうですね!当たり前のことですがちゃんと書いておかないとですね。
似たような記載で for ”BICYCLE” でない方の交通法規に、こんなことが書いてあります。
“(1) Every vehicle which is moving at a slow rate of speed shall be driven as close to the left-hand side of the roadway as possible.
(2) Every vehicle shall at all times be driven in such manner as not to obstruct vehicles moving at a faster speed.”
ただ車線の走行方向に向かって走るだけでなく、速度の遅い車両は速い車両に道を譲ること。これは義務なんですね。
11A・12条 灯火類
「暗い時間帯(19~翌7時)」には、自転車前面には白く、十分明るいライトを取り付けること。後部には赤い灯火か反射板を取り付けること。
自転車前面には、赤い灯火を取り付けてはならない。また、後部には、赤以外の灯火を取り付けてはならない。
-灯火類が11条のAとされるのは、白と赤で進行方向を区別することが、逆走防止と関係あるからでしょうね。灯火の点滅がOKかどうかについては記載がありません。前面の赤い灯火NGというのは、日本と同じですね。また、この記述を見る限り、白赤以外の灯火は、後部以外であれば、装飾用として使用可能ということでしょうか???
13条 電動アシストバイク
工業規格的なやつに合格し、ナンバーを与えられた車両に乗ること。16歳未満は道路で乗車禁止。
14条 ヘルメット
車道を走行するときは、同乗者も含め、ヘルメットを着用すること。
-三輪車の乗客は、免除されるようです。とても大事そうな条文なのに一番最後にあるのは、最近追加されたためでしょうか(追加されたのか修正されたのかわかりませんが、2019年2月1日と見えます)?