前回に引き続き、”ROAD TRAFFIC RULES”の紹介をしていこうと思います。
https://sso.agc.gov.sg/SL/RTA1961-R20?DocDate=20180430#pr9-
17~20条 積載物に関して
– 積載物が安全運転の妨げにならないようにすること、などが書かれています(適当ですみません)
21条 道路上で車両を離れるときは、適切にブレーキをかけておくこと
22条 路上駐車について
- 切れ目のない白い線
- 切れ目のない白または黄色の二重線
- 道路の芝生の端
- 横断歩道・交差点・バス停付近
- 内側に黄色いXが描かれたボックス付近 (交差点・バス停付近・合流地点など)
- 消火栓付近
- 合流路
- 高架・地下・またはそこへ通じる道、赤線で区切られた区間
では、駐車禁止とする。やむを得ず車両故障等で駐車する場合を除く。
23条 路上での自動車の修理
緊急時、やむを得ない場合を除いて、道路上で自動車の修理をしてはならない。
– 確かに、これを書かないと、自動車の日常整備が路上のそこかしこで行われている、そんな牧歌的な風景が目に浮かびます。
24A・24B条 ”Demerit Points No Parking/Stopping Zone”について
Demerit Points No Parking Zone”(黄色い一重のジグザグ線が引かれているエリア)では駐車禁止、”Demerit Points No Stopping Zone.”(黄色い二重のジグザグ線が引かれているエリア)では駐停車禁止
– 駐車禁止について、22条との違いが判りませんでした…。Demerit Pointとは、交通違反等で引かれる点数のことを意味するそうですが。罰則の度合いが異なるのでしょうか?

制限速度が70kmくらいに設定されている流れの速い道路です。
このような、路上の駐停車が特に危険な、高規格の一般道の交差点、バス停付近で、見られるのかな???
25条 荷物の積み下ろしのための、駐停車の制限
黄色の垂直線でマークされた道路のどの部分にも、
- 平日の朝昼夕のピーク時間
- 土曜日の朝昼ピーク
上記にて示された時間帯は、荷物の積み下ろしのために駐停車してはいけない
– この「黄色の垂直線でマークされた道路(直訳)」が、どのようなものを指すのか、よくわかりませんでしたが、警察の安全運転の手引きみたいなページhttps://www.police.gov.sg/Advisories/Traffic/Road-Safety-Tips
の挿絵に、それらしき絵が掲載されていました。なるほど、路上駐車をしていい区画があって、そこは混雑時間帯は荷扱い駐停車禁止だよということなのでしょう。

26条 交差点内での振る舞い
交差点内で、他の交通の邪魔をすると、罪に問われます。
– 6条、7条と、何が違うのか、いまいちわかりません。
26A、26B、26C条 バス停付近
Bus Give Way Box(バス停出口付近の道路に描かれた黄色い四角)に入ろうとしている(バス停から発車しようとしている)バスの進行を妨げてはいけない。

バス停付近の車道、またはバスターミナル敷地内の車道やバス駐車場に、関係者以外は立ち入ってはいけない。

運転手などバス会社の職員さんも、ターミナル内を歩行するときは、反射ジャケットを着用する必要があるみたいです。
27条 道路工事関係車両は、赤旗または赤色灯を備えること
28条 歩道
自動車(バイクを含む)は、歩道を走行したり、歩道に駐車してはならない。
省略しましたが、自転車、電動アシスト付自転車など、歩道を走行できる車両の種類も列挙されていました。
29条 (削除)
30条 道路上で洗車をしてはいけない
23条の、道路上で車の修理をするな、に似ていますね。数字が大きいので、この条文は路上で洗車する人が後を絶たず、後から追加されたのでしょうね(笑)
31条 交通を阻害するような、道路上の集会はしてはいけない
歩行者について書かれているのは、これと、バス停で車道におりてはいけない、くらいではないでしょうか。
32条 道路、歩道上の動物
- 道路上または歩道上で動物を調教したり移動させたり乗ってはいけない。
- 売ってもいけない。
- 散歩させたり放し飼いにしたり洗ってもいけない。
例外:ただし3.に関して、犬は除外する(散歩はOKなだけでなく、放し飼いや洗うのもOK?)
羊とヤギは、羊飼い山羊飼いがついていれば、0~6時の間は車道を移動させて良い。
馬に乗る人はしっかりコントロールすること。
– 訳すのが楽しかったです。深夜の道路を移動する羊の群れと羊飼い、見てみたいですね。
33条 Portable warning sign to be carried by heavy motor vehicle
「大型自動車が携帯する携帯用警告標識」について。すみません、ググってみたのですが、これが何を表すのか、さっぱりわかりませんでした。。。
34条 ハイヤーでない車両に、ハイヤーの表示をしてはいけない

35条 バイクは、昼間も点灯すること
そういえば、自動車(自転車も)は夜間(19~7時)は点灯義務があるはずなのですが、ここにはその記述がありませんね。別の条文に記載があるのでしょう。まだまだ、交通関係の法律の全体像がつかめていないまま、この記事を書いています。
36条 10歳未満の子供はバイクに同乗してはいけない
運転免許の取得可能年齢も、どうなっているのでしょう???興味が湧いてきました。
37条 アルコールチェッカーの機種
Drager Alcotest 9510 という機種だそうです
https://www.sgbreathalyzers.com/product/drager-alcotest-9510-standard-ir-model/
おしまい!
以上で、”ROAD TRAFFIC RULES”の紹介は、終わりです。交通関係の法規ってどれくらいあるのだろうと、このページ
https://sso.agc.gov.sg/SL/RTA1961-R20?DocDate=20180430#pr9-
の検索窓から”traffic”という単語で検索したところ、かなりの数がヒットしました。そりゃそうですよね。

興味のあるもので、読んでみて面白いことが書いてあったときに、また訳してみようと思います。